大型免許法改正について
大型免許法改正(2007年6月2日)により、普通免許と大型免許の間に「中型免許」が新設されることになった。これにより中型自動車免許、中型第二種自動車免許、中型仮免許が新設された。
大型免許法改正の背景には、大型のトラックの事故を防止し、警察業務の合理化を進める意図があるとされている。特に近年はトラックの事故が増えており、それを防止するのが狙いのようだ。
大型免許法改正前は「普通」「大型」という免許の種類であったのが、改正後は「普通」「中型」「大型」となり、運転できる自動車の種類が変わったのだ。
大型免許法改正前の普通免許では、車両総重量8トン未満のトラックが運転できた。しかし普通乗用車とトラックでは、当然のことながら要求される運転技術が全然違う。そのため、事故を招きやすいようだ。事実、統計上でも、大型免許でなければ運転できない大型トラックよりも、普通免許で運転できる中型のトラックのほうが事故を起こしやすいという結果が出ている。この現実を受け、普通免許で運転できる車の規模を縮小してトラック運転事故を未然に防ごうと、中型免許が新設されることになったのである。
大型免許法改正により、少しでも交通事故が減少することを願う。
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