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自動車リサイクル法とは

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自動車リサイクル法とは

自動車リサイクル法とは、シュレッダーダスト(車の解体・破砕後に残るゴミ)、エアバッグ類、カーエアコン用フロン類を適正に処理し、車のリサイクルを促進するための法律で、2005年1月1日にスタートした。

自動車リサイクル法が成立した背景には、次のような理由がある。

近年になって、埋め立て処分のスペースが残りわずかとなっていることによるシュレッダーダストの処分費の高騰や、鉄スクラップ価格の低迷による不法投棄の多発といった事態が起き、大きな社会問題となった。

また、カーエアコンの冷媒に利用されているフロン類は、きちんと処理されないとオゾン層の破壊や地球温暖化問題を引き起こしてしまう。さらに、処理に専門技術を要するエアバッグ類を装着した車も増えてきた。

我が国では、年間約400万台の使用済自動車が発生している。廃車後解体業者や破砕業者により、廃車一台あたり総重量の約80%がリサイクルされ、残りの約20%はシュレッダーダストとして、主に埋め立て処分されてきた。

こうしたことから、自動車リサイクル法が成立。自動車リサイクル法では、既存のリサイクル・処理システムを健全に再生させるとともに、環境保全を一層進めるという目的で、シュレッダーダスト、エアバッグ類、カーエアコン用フロン類の3品目の引き取りとリサイクル・適正処理を義務づけることになった。

自動車リサイクル法は、自動車製造メーカー・輸入業者をはじめ、ユーザーや、新車・中古車販売業者、整備事業者、解体業者、破砕業者など、車に関わるすべての関係者の役割を定めている。